メガネ

子どもの弱視

産まれた直後はぼんやりしか見えなかった目は、いろんなモノを正しく見ることで脳が刺激され、少しずつ見る力が育ち8歳頃にほぼ完成するといわれています。
子どもの脳が発達する期間に、ピントを合わせて鮮明に物を見ることが見る力を育てるために重要です。

6・7歳までに見る力を育てよう

眼で見る力を育てることが、子どものアイケアの第一歩です。
眼の機能は、6・7歳までの間に完成します。この大切な期間に何らかの原因ではっきりとモノを見ることができない状態になっていると、目には問題がないのに、視力の発達が止まってしまい、メガネを掛けても視力が上がらない弱視になる可能性があるのです。
そのため3歳児検診就学児検診での発見、ご家庭でのお子様の行動観察からの早期発見がとても重要です。必ず受診して、何か見つかったら早めに眼科で診てもらいましょう。

子どもの弱視のいろいろ

遠視

近視(遠くを見たときにピントが合わない状態)と同じく、眼の屈折異常のひとつです。ものを見るときに目の中の筋肉を使ってピントを合わせますが、遠視の方は、遠くがよく見える状態と誤解されますが、近くも遠くにもピントが合っていない状態になっています。はっきりと見るためにには、より強いピントを合わせる調節力が必要となります。
遠視で近くも遠くもピントが合わないぼやけた状態の見え方でいると、目からの刺激による脳の見る力の発達ができず、弱視になってしまいます。遠視と同様に乱視、不同視も弱視の原因ですので、早く発見し、治療していくことが重要です。

斜視

左右の目の向きが正しく同じ方向を向いていない状態のことをいい、二重に見えたり、立体的に見ることができなくなる場合もあります。
斜視には先天性と後天性があります。子どもの場合、生まれつきや生まれて早期に斜視になる先天性がほとんどです。眼球を動かす筋肉や神経の病気、遠視など様々な原因があります。
斜視は放置していると弱視になってしまうこともあるので、注意が必要です。

乱視

乱視は眼に入ってくる光が一つの焦点に結びませんので、やはり遠視と同様に遠くも近くも、滲んだ映像になってしまうために、脳で正しく見るという発達を妨げますので、子どもの弱視原因のひとつです。

不同視

遠視や乱視で特に左右の差が大きい場合は、度数が強い方の眼の発達が損なわれ、片眼が弱視になることが多いので注意が特に必要です。もしお子様の片方の眼を塞いだ場合に極端に嫌がるような行動をした場合は、不同視の可能性があります。医療機関に相談し、治療していくことが重要です。

小児弱視等の治療用眼鏡等にかかわる療養費の支給について

小児の弱視、治療用眼鏡等も健康保険の対象となり、自己負担額が軽減されるようになりました。
ご加入の健康保険組合から負担割合以外の金額が療養費として償還払い扱いで、給付されます。詳しくはご加入されている保険組合(健保組合・社保・国保など)へお問い合わせください。

対象年齢

9歳未満

支給対象額

治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の範囲内で、義務教育就学前のお子様の場合は8割、義務教育就学後9歳未満のお子様までは7割相当の額が支給となります。
ただし、給付金額は治療用眼鏡が38,902円、コンタクトレンズは1枚16,139円の上限があり消費税はのぞきます。

再給付の場合

4歳以下のお子様:前回の給付から装着期間が1年以上あること
5歳以上のお子様:前回の給付から装着期間が2年以上あること

提出書類
  • 健康保険証
  • 医師の意見書または診断書・検査結果など
    ※弱視等のための治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できる内容のもの
    ※眼科で発行されます
  • 領収書・領収書の内訳書
    ※フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、対象児の名前が記入されているもの  ※メガネスーパーでご購入の場合、メガネスーパーがお客様にお渡しします
  • 療養費支給申請書
    ※加入されている健康保険組合窓口、HPでPDFで公開されている場合もあります

その他、印鑑や通帳が必要になる場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合へお問い合わせください。
※治療用ではない眼鏡やコンタクトレンズ(一般的な近視などによるものや、矯正視力、両眼視機能、眼位などに異常がみられず作成したもの)、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムは保険適用の対象外です。
※提出期限は治療用装具の費用を支払った日の翌日から起算して2年です。保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。

続いては、子どもの眼を守るための保護者の役割について