メガネスーパー商品券ご利用規約
メガネスーパー商品券ご利用規約
第1条(規約の主旨)
株式会社VHリテールサービス(以下「当社」といいます。)は、メガネスーパー商品券(以下「商品券」といいます。)をこの規約にしたがって取り扱うものとし、メガネスーパー商品券の所持者(以下「お客さま」といいます。)も、この規約によりお取引をしていただくものとします。
第2条(商品券の利用)
1. 商品券は、ビジョナリーホールディングスグループの営業店舗(メガネハウス、EYESTYLE、シミズメガネ、メガネのタカハシ、メガネのオオツカ含む)で、代金の支払にご利用いただくことができます。
2. 商品券は、メガネスーパー通販サイトではご利用いただけません。
第3条(商品券が利用できない場合)
次の場合には、商品券をご利用いただくことはできません。
1. 商品券が違法又は不正に取得されたものであるとき。
2. 商品券が偽造、変造又は不正に作成されたものであるとき。
3. 商品券が使用済であるとき。
4. 商品券がミシン線に沿って切り取られているとき、商品券の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき。
第4条(商品券の破損等)
商品券が毀損、破損又は汚損した場合であっても、共通商品券の再交付はいたしませんので、ご了承ください。
第5条(商品券の粉失等)
お持ちの商品券が盗難に遭い、または粉失や消失された場合は、その理由を問わず再発行いたしません。
第6条(換金の原則禁止)
1. 商品券と現金とを引き換えることはできません。
2. お買い上げ金額の端数の返金はいたしません。
3. 当社に責任のある事由により商品券の利用が著しく困難になったと認められる場合には、前項の定めにかかわらず、お客さまは、当社所定の方法で商品券をご提出いただくことにより、券面金額の払い戻しを受けることができます。
第7条(取り扱いの変更)
商品券の取り扱いについて、この規約を変更する場合、当社は一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の規約を適用いたします。
第8条(発行保証金の還付)
1. 当社は、発行保証金の供託その他の手段により、商品券にかかる前受金について、「資金決済に関する法律」に定める割合で保全指置を講じています。
2. 当社の破産等により、当社の商品券が利用できなくなったときは、前項の保全指置により供託された当該商品券の発行元に係る発行保証金について、同法の規定に基づき還付を受けることのできる制度があり、お客さまは、還付手続の開始が官報等により公示された後に、財務(支)局に申し出て、所定の手続きを経たうえで還付を受けることができます。
附則 この規約は、令和6年12月1日より適用します。